断裁機は、労働安全衛生法が定める「プレス機械又はシャー」の「シャー」に該当するため、使用にあたっては関連規定を遵守する必要があります。違反した場合には、罰則が適用される可能性があります。
●安全特別教育の実施
労働安全衛生法は、労働者に断裁業務に就かせるときは、その業務に関し、特別の教育を行うことを事業者に義務づけています(法59条、規則35、36条)。
事業者は、法の定める規格に適合する安全装置が有効に使用されるよう点検・整備を行うとともに、作業を行う労働者が安全に使用できるよう、指導・監督しなければなりません。
また、「安全衛生特別教育規定」などに特別教育の科目・時間が定められておりますので、十分な知識・経験を有する者により特別教育を行う必要があります。
ホリゾン・ジャパン株式会社様では、お客様の断裁機による労働災害を防止するため、特別教育を受けた、十分な知識・経験を有する者による安全教育講習(有償)を行っています。ぜひご利用ください。
●定期自主検査の実施
労働安全衛生法は、断裁機について、1年以内ごとに1回、自主検査を行い、その記録を3年間保存することを事業主に義務づけています(法45条、令15条、規則135条)。 定期自主検査は、「労働安全衛生規則」に検査事項が定められておりますので、自主検査を行うには特別な教育・トレーニングを受けた者が行う必要があります。 ホリゾン・ジャパン株式会社様では、特別教育を受けたサービスマンが断裁刃の点検・交換・メンテナンスを行っていますので、定期自主検査の一環として、ぜひご利用ください。
●ホリゾン断裁機を導入されたユーザー様は下記リンクより必ず「基本安全教育に関する動画(学科編・実技編)」をご視聴ください。安全に関する基本的な説明になります。